2008.02.12
確定申告の医療費控除について
家計を圧迫する医療費ですが、年間支払い金額が一定額(ほとんどの人は10万円)以上であれば、確定申告で医療費控除をすれば税金の還付を受ける事ができます。医療費控除の計算の仕方とその方法について解説します。
「昨年度は病院に行く事が多くって、医療費が高ついてしまったわ」
「いくらぐらいになったんですか?確定申告の所得控除で税金の還付を受けられるかもしれませんよ。特に出産があった年は医療費が高額になるのでよくチェックしてください」
医療費と認められる支出
まずは支払った金額が所得控除の対象となる医療費かどうかについて調べます。控除の対象となる医療費は以下のものです。
- 医師、歯科医師に支払った診療代、治療代、往診代、入院費
- 治療・療養に必要な医薬品の購入費
- 病院・診療所・助産所等へ入院・通院するための交通費
- あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等の治療のための施術費
- 保健師、看護士等による療養上の世話の費用
- 助産師等による療養上の世話の費用
- 助産師による分娩介助料
- 自己の日常最低限の用をたすために使うからだの構造・機能の欠陥を補う義手、義足,松葉杖、補聴器、義歯等の購入費
- 身体障害者福祉法等により、都道府県市区町村に納付する費用のうち医師等による診療等の費用に相当するもの 等
「これは病院で支払った金額以外に、交通費なども含まれるのがポイントですね。病院での領収書のほかに、交通費の明細書も必要になってきます」
医療費と認められない支出
以下のものは医療費とは認められない支出です。
- 人間ドック、その他健康診断のための費用(ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、健康診断の費用も対象となる)
- 容姿美化等のための費用
- 疾病の予防や健康増進のために供される薬等の購入費 等
「プチ整形なんかは認められないのね」
「風邪薬は医療費に認められますが、風邪の予防のために摂るビタミン剤は認められません。健康診断もそうなのですが、健康なときにかかる費用は認められないと考えるとわかりやすいですね」
医療費控除の計算式
それでは控除額の計算をします。計算式は以下のとおりになります。
(医療費の額-保険金等で補填される金額)-10万円(所得が200万円以下の人は所得×5%)
「これってつまり、最低10万円以上の医療費がなければ受けられないって事?」
「そうです。それと保険金などがおりている場合はそれも差し引きます。出産一時金(平成18年10月より35万円)もここから差し引く事になります」
「ええと、すると私の場合10万2千円だから、2千円返ってくるのかしら?」
「残念ながら、そうではありません。医療費控除は税金を直接引ける税額控除ではなく、総所得金額を減らすことができる所得控除です。のぞみさんの場合、総所得金額から2千円を引いた金額が本来の総所得金額ということになりますので、還付される金額を計算するには2千円に所得税率をかけた金額になります」
| 所得金額 | 所得税率 | 控除額(本記事では関係ありません) |
| 0~195万円 | 5% | 0万円 |
| 195~330万円 | 10% | 9.75万円 |
| 330~695万円 | 20% | 42.75万円 |
| 695~900万円 | 23% | 63.6万円 |
| 900~1800万円 | 33% | 153.6万円 |
| 1800万円以上 | 40% | 279.6万円 |
平成19年の所得税率
「ってことは、私の場合2千円×20%で400円って事?たったこれだけなのね…」
「10万円をわずかに超えてだけではたいした金額にはなりません。確定申告の手間と交通費を考えたら赤字になってしまうこともありますね。ただ、どっちみちほかの要件で確定申告に行かなければならないこともありますし、医療費がどこまでかかるかもわからないことです。後で損したと思わないためにも、領収書などは保管しておきましょうね」

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